国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第5条(事業計画書等の提出)
- 受託者は、毎信託事務年度(信託事務年度の定めのない公益信託にあっては、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。以下同じ。)開始前に、当該信託事務年度の事業計画書及び収支予算書を全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。
- 2.受託者は、前項の事業計画書又は収支予算書を変更したときは、遅滞なく、変更後の事業計画書又は収支予算書を全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。
この条文の基本情報
事業計画書等の提出とは何ですか?
定義事業計画書等の提出とは、国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第5条に定められた規定で、「受託者は、毎信託事務年度(信託事務年度の定めのない公益信託にあっては、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第5条(事業計画書等の提出)は、日本の国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則に含まれる条文です。
- 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第5条の条文原文は「受託者は、毎信託事務年度(信託事務年度の定めのない公益信託にあっては、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。」で始まります。
- 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の公布日は平成12年12月20日です。
- 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第5条の前の条は国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第4条です。
- 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第5条の次の条は国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第6条です。
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- 正式書式
国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004802003 - 本サイト収録
国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004802003/5
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