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国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第27条(報告)

  1. 受託者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を報告する書類を全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。
  2. 一信託管理人又は運営委員会等の構成員の変更があった場合(国土交通大臣又は管轄地方局長が信託管理人を選任した場合を除く。)
  3. 二受託者、信託管理人又は運営委員会等の構成員の氏名、住所又は職業(法人にあっては、その名称、代表者の氏名若しくは主たる事務所の所在地又は定款若しくは寄附行為の内容)の変更があった場合
  4. 2.前項第一号の規定により信託管理人又は運営委員会等の構成員が新たに就任した旨の報告をしようとするときは、第三条第六号又は第七号の書類を添えなければならない。

この条文の基本情報

報告とは何ですか?

定義報告とは、国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第27条に定められた規定で、「受託者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を報告する書類を全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第27条(報告)は、日本の国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則に含まれる条文です。
  2. 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第27条の条文原文は「受託者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を報告する書類を全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の公布日は平成12年12月20日です。
  4. 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第27条の前の条は国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第26条です。
  6. 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第27条の次の条は国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第三号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004802003
  • 本サイト収録国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第三号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004802003/27

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