国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第28条(書類及び帳簿の備付け)
- 受託者は、公益信託の事務を行う事務所に当該公益信託に係る次に掲げる書類及び帳簿を備え付けなければならない。
- 一信託行為
- 二委託者又はその相続人、受託者、信託管理人及び運営委員会等の構成員の履歴書(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類並びに定款又は寄附行為)
- 三許可、報告等に関する書類
- 四運営委員会等の議事に関する書類
- 五収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
- 六資産及び負債の状況を示す書類
この条文の基本情報
書類及び帳簿の備付けとは何ですか?
定義書類及び帳簿の備付けとは、国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第28条に定められた規定で、「受託者は、公益信託の事務を行う事務所に当該公益信託に係る次に掲げる書類及び帳簿を備え付けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第28条(書類及び帳簿の備付け)は、日本の国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則に含まれる条文です。
- 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第28条の条文原文は「受託者は、公益信託の事務を行う事務所に当該公益信託に係る次に掲げる書類及び帳簿を備え付けなければならない。」で始まります。
- 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の公布日は平成12年12月20日です。
- 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第28条の前の条は国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第27条です。
- 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第28条の次の条は国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第29条です。
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- 正式書式
国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第三号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004802003 - 本サイト収録
国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004802003/28
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