国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第29条(業務の監督)
- 国土交通大臣又は管轄地方局長は、法第三条及び第四条第一項の規定により、受託者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に信託事務及び信託財産の状況を検査させることができる。
- 2.前項の規定により職員が検査をする場合には、別記様式による身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
この条文の基本情報
業務の監督とは何ですか?
定義業務の監督とは、国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第29条に定められた規定で、「国土交通大臣又は管轄地方局長は、法第三条及び第四条第一項の規定により、受託者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に信託事務及び信託財産の状況を検査さ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第29条(業務の監督)は、日本の国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則に含まれる条文です。
- 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第29条の条文原文は「国土交通大臣又は管轄地方局長は、法第三条及び第四条第一項の規定により、受託者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に信託事務及び信託財産の状況を検査さ…」で始まります。
- 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の公布日は平成12年12月20日です。
- 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第29条の前の条は国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第28条です。
- 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第29条の次の条は国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第30条です。
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- 正式書式
国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第三号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004802003 - 本サイト収録
国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004802003/29
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