国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第31条(書類の提出)
この省令に定めるところにより国土交通大臣又は管轄地方局長に提出する書類の部数は、一部とする。
この条文の基本情報
書類の提出とは何ですか?
定義書類の提出とは、国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第31条に定められた規定で、「この省令に定めるところにより国土交通大臣又は管轄地方局長に提出する書類の部数は、一部とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第31条(書類の提出)は、日本の国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則に含まれる条文です。
- 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第31条の条文原文は「この省令に定めるところにより国土交通大臣又は管轄地方局長に提出する書類の部数は、一部とする。」で始まります。
- 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の公布日は平成12年12月20日です。
- 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第31条の前の条は国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第30条です。
- 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第31条の次の条は国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第32条です。
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- 正式書式
国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第三号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004802003 - 本サイト収録
国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第三号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004802003/31
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