国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第32条(標準処理期間)
国土交通大臣又は管轄地方局長は、第三条、第九条から第十三条まで、第十八条、第十九条若しくは第二十三条の申請書、第八条の申立書又は第十四条から第十七条まで、第二十条から第二十二条まで若しくは第二十四条から第二十六条までの請求書を受理した日の翌日から起算して三十日以内に、処分の決定をし、文書をもってその旨を申請者、申立者又は請求者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
標準処理期間とは何ですか?
定義標準処理期間とは、国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第32条に定められた規定で、「国土交通大臣又は管轄地方局長は、第三条、第九条から第十三条まで、第十八条、第十九条若しくは第二十三条の申請書、第八条の申立書又は第十四条から第十七条まで、第二十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第32条(標準処理期間)は、日本の国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則に含まれる条文です。
- 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第32条の条文原文は「国土交通大臣又は管轄地方局長は、第三条、第九条から第十三条まで、第十八条、第十九条若しくは第二十三条の申請書、第八条の申立書又は第十四条から第十七条まで、第二十…」で始まります。
- 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の公布日は平成12年12月20日です。
- 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第32条の前の条は国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第31条です。
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- 正式書式
国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第三号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004802003 - 本サイト収録
国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004802003/32
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