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国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第7条(信託事務及び信託財産の状況の公告)

受託者は、前条の書類を提出した後遅滞なく、前信託事務年度の信託事務及び当該信託事務年度末の信託財産の状況を公告しなければならない。

この条文の基本情報

信託事務及び信託財産の状況の公告とは何ですか?

定義信託事務及び信託財産の状況の公告とは、国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第7条に定められた規定で、「受託者は、前条の書類を提出した後遅滞なく、前信託事務年度の信託事務及び当該信託事務年度末の信託財産の状況を公告しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第7条(信託事務及び信託財産の状況の公告)は、日本の国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則に含まれる条文です。
  2. 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第7条の条文原文は「受託者は、前条の書類を提出した後遅滞なく、前信託事務年度の信託事務及び当該信託事務年度末の信託財産の状況を公告しなければならない。」で始まります。
  3. 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の公布日は平成12年12月20日です。
  4. 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第7条の前の条は国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第6条です。
  6. 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第7条の次の条は国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第三号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004802003
  • 本サイト収録国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004802003/7

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