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国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第8条(特別の事情が生じたときの信託の変更の申立て)

  1. 受託者は、法第五条第一項の特別の事情が生じたと認めるときは、次に掲げる書類を添付した申立書を、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。
  2. 一信託の変更を必要とする理由を記載した書類
  3. 二信託の変更案を記載した書類
  4. 2.前項の信託の変更が当該公益信託の事業内容の変更に係るものである場合にあっては、前項各号に掲げる書類のほか、変更後の事業計画書及び収支予算書を添えなければならない。

この条文の基本情報

特別の事情が生じたときの信託の変更の申立てとは何ですか?

定義特別の事情が生じたときの信託の変更の申立てとは、国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第8条に定められた規定で、「受託者は、法第五条第一項の特別の事情が生じたと認めるときは、次に掲げる書類を添付した申立書を、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第8条(特別の事情が生じたときの信託の変更の申立て)は、日本の国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則に含まれる条文です。
  2. 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第8条の条文原文は「受託者は、法第五条第一項の特別の事情が生じたと認めるときは、次に掲げる書類を添付した申立書を、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に…」で始まります。
  3. 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の公布日は平成12年12月20日です。
  4. 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第8条の前の条は国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第7条です。
  6. 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第8条の次の条は国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第三号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004802003
  • 本サイト収録国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004802003/8

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