国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第9条(信託の変更の許可の申請)
- 受託者は、法第六条の規定により信託の変更の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付した許可申請書を、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。
- 一信託の変更を必要とする理由を記載した書類
- 二信託の変更をする根拠となる信託法(平成十八年法律第百八号)の規定(同法第百四十九条第四項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類
- 三信託の変更案を記載した書類
- 2.前項の信託の変更が当該公益信託の事業内容の変更に係るものである場合にあっては、前項各号に掲げる書類のほか、変更後の事業計画書及び収支予算書を添えなければならない。
この条文の基本情報
信託の変更の許可の申請とは何ですか?
定義信託の変更の許可の申請とは、国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第9条に定められた規定で、「受託者は、法第六条の規定により信託の変更の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付した許可申請書を、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第9条(信託の変更の許可の申請)は、日本の国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則に含まれる条文です。
- 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第9条の条文原文は「受託者は、法第六条の規定により信託の変更の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付した許可申請書を、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては…」で始まります。
- 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の公布日は平成12年12月20日です。
- 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第9条の前の条は国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第8条です。
- 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第9条の次の条は国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第10条です。
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- 正式書式
国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004802003 - 本サイト収録
国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004802003/9
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