国土交通省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令 第1条(施行期日)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
この条文の基本情報
施行期日とは何ですか?
定義施行期日とは、国土交通省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令第1条に定められた規定で、「この省令は、平成十三年四月一日から施行する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令第1条(施行期日)は、日本の国土交通省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令に含まれる条文です。
- 国土交通省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令第1条の条文原文は「この省令は、平成十三年四月一日から施行する。」で始まります。
- 国土交通省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令の公布日は平成12年12月20日です。
- 国土交通省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国土交通省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004802005 - 本サイト収録
国土交通省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004802005/1
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