警察職員の職務倫理及び服務に関する規則 第7条(職務の公正の保持)
警察職員は、職務に支障を及ぼすおそれがあると認められる金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待を受け、又は職務に利害関係を有する者と職務の公正が疑われるような方法で交際してはならない。
この条文の基本情報
職務の公正の保持とは何ですか?
定義職務の公正の保持とは、警察職員の職務倫理及び服務に関する規則第7条に定められた規定で、「警察職員は、職務に支障を及ぼすおそれがあると認められる金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待を受け、又は職務に利害関係を有する者と職務の公正が疑わ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察職員の職務倫理及び服務に関する規則第7条(職務の公正の保持)は、日本の警察職員の職務倫理及び服務に関する規則に含まれる条文です。
- 警察職員の職務倫理及び服務に関する規則第7条の条文原文は「警察職員は、職務に支障を及ぼすおそれがあると認められる金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待を受け、又は職務に利害関係を有する者と職務の公正が疑わ…」で始まります。
- 警察職員の職務倫理及び服務に関する規則の公布日は平成12年1月25日です。
- 警察職員の職務倫理及び服務に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察職員の職務倫理及び服務に関する規則第7条の前の条は警察職員の職務倫理及び服務に関する規則第6条です。
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- 正式書式
警察職員の職務倫理及び服務に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000001 - 本サイト収録
警察職員の職務倫理及び服務に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000001/7
警察職員の職務倫理及び服務に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。