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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

警察職員の職務倫理及び服務に関する規則

  • 平成十二年国家公安委員会規則第一号・規則・公布 平成12年1月25日・本則7条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察職員の職務倫理及び服務に関する規則の法令番号は平成十二年国家公安委員会規則第一号です。
  2. 警察職員の職務倫理及び服務に関する規則の法令種別は規則です。
  3. 警察職員の職務倫理及び服務に関する規則の公布日は平成12年1月25日です。
  4. 警察職員の職務倫理及び服務に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 警察職員の職務倫理及び服務に関する規則は全 8 条です。
  6. 警察職員の職務倫理及び服務に関する規則の内訳は本則 7 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(目的)別タブ ↗

この規則は、警察職員が保持すべき職務に係る倫理(以下「職務倫理」という。)及び警察職員の服務の基準を定めることを目的とする。

第2条(職務倫理)別タブ ↗

涵

2前項の職務倫理の基本は、次に掲げる事項とする。

一誇りと使命感を持って、国家と国民に奉仕すること。

二人権を尊重し、公正かつ親切に職務を執行すること。

三規律を厳正に保持し、相互の連帯を強めること。

四人格を磨き、能力を高め、自己の充実に努めること。

五清廉にして、堅実な生活態度を保持すること。

第3条(服務の根本基準)別タブ ↗

警察職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、その職務の遂行に当たっては、不偏不党かつ公平中正を旨とし、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

第4条(法令等の厳守)別タブ ↗

警察職員は、その職務の遂行に当たっては、法令、条例、規則及び上司の職務上の命令を厳守し、その権限を濫用してはならない。

第5条(信用失墜行為の禁止)別タブ ↗

警察職員は、国民の信頼及び協力が警察の任務を遂行する上で不可欠であることを自覚し、その職の信用を傷つけ、又は警察の不名誉となるような行為をしてはならない。

第7条(職務の公正の保持)別タブ ↗

警察職員は、職務に支障を及ぼすおそれがあると認められる金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待を受け、又は職務に利害関係を有する者と職務の公正が疑われるような方法で交際してはならない。

附則
本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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