警察職員の職務倫理及び服務に関する規則 第3条(服務の根本基準)
警察職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、その職務の遂行に当たっては、不偏不党かつ公平中正を旨とし、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
この条文の基本情報
服務の根本基準とは何ですか?
定義服務の根本基準とは、警察職員の職務倫理及び服務に関する規則第3条に定められた規定で、「警察職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、その職務の遂行に当たっては、不偏不党かつ公平中正を旨とし、全力を挙げてこれに専念しなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察職員の職務倫理及び服務に関する規則第3条(服務の根本基準)は、日本の警察職員の職務倫理及び服務に関する規則に含まれる条文です。
- 警察職員の職務倫理及び服務に関する規則第3条の条文原文は「警察職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、その職務の遂行に当たっては、不偏不党かつ公平中正を旨とし、全力を挙げてこれに専念しなければならない…」で始まります。
- 警察職員の職務倫理及び服務に関する規則の公布日は平成12年1月25日です。
- 警察職員の職務倫理及び服務に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察職員の職務倫理及び服務に関する規則第3条の前の条は警察職員の職務倫理及び服務に関する規則第2条です。
- 警察職員の職務倫理及び服務に関する規則第3条の次の条は警察職員の職務倫理及び服務に関する規則第4条です。
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- 正式書式
警察職員の職務倫理及び服務に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000001 - 本サイト収録
警察職員の職務倫理及び服務に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000001/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。