警察職員の職務倫理及び服務に関する規則 第4条(法令等の厳守)
警察職員は、その職務の遂行に当たっては、法令、条例、規則及び上司の職務上の命令を厳守し、その権限を濫用してはならない。
この条文の基本情報
法令等の厳守とは何ですか?
定義法令等の厳守とは、警察職員の職務倫理及び服務に関する規則第4条に定められた規定で、「警察職員は、その職務の遂行に当たっては、法令、条例、規則及び上司の職務上の命令を厳守し、その権限を濫用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察職員の職務倫理及び服務に関する規則第4条(法令等の厳守)は、日本の警察職員の職務倫理及び服務に関する規則に含まれる条文です。
- 警察職員の職務倫理及び服務に関する規則第4条の条文原文は「警察職員は、その職務の遂行に当たっては、法令、条例、規則及び上司の職務上の命令を厳守し、その権限を濫用してはならない。」で始まります。
- 警察職員の職務倫理及び服務に関する規則の公布日は平成12年1月25日です。
- 警察職員の職務倫理及び服務に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察職員の職務倫理及び服務に関する規則第4条の前の条は警察職員の職務倫理及び服務に関する規則第3条です。
- 警察職員の職務倫理及び服務に関する規則第4条の次の条は警察職員の職務倫理及び服務に関する規則第5条です。
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- 正式書式
警察職員の職務倫理及び服務に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000001 - 本サイト収録
警察職員の職務倫理及び服務に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000001/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。