警察職員の職務倫理及び服務に関する規則 第5条(信用失墜行為の禁止)
警察職員は、国民の信頼及び協力が警察の任務を遂行する上で不可欠であることを自覚し、その職の信用を傷つけ、又は警察の不名誉となるような行為をしてはならない。
この条文の基本情報
信用失墜行為の禁止とは何ですか?
定義信用失墜行為の禁止とは、警察職員の職務倫理及び服務に関する規則第5条に定められた規定で、「警察職員は、国民の信頼及び協力が警察の任務を遂行する上で不可欠であることを自覚し、その職の信用を傷つけ、又は警察の不名誉となるような行為をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察職員の職務倫理及び服務に関する規則第5条(信用失墜行為の禁止)は、日本の警察職員の職務倫理及び服務に関する規則に含まれる条文です。
- 警察職員の職務倫理及び服務に関する規則第5条の条文原文は「警察職員は、国民の信頼及び協力が警察の任務を遂行する上で不可欠であることを自覚し、その職の信用を傷つけ、又は警察の不名誉となるような行為をしてはならない。」で始まります。
- 警察職員の職務倫理及び服務に関する規則の公布日は平成12年1月25日です。
- 警察職員の職務倫理及び服務に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察職員の職務倫理及び服務に関する規則第5条の前の条は警察職員の職務倫理及び服務に関する規則第4条です。
- 警察職員の職務倫理及び服務に関する規則第5条の次の条は警察職員の職務倫理及び服務に関する規則第6条です。
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- 正式書式
警察職員の職務倫理及び服務に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000001 - 本サイト収録
警察職員の職務倫理及び服務に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000001/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。