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警察職員の職務倫理及び服務に関する規則 第2条(職務倫理)

  1. 涵
  2. 2.前項の職務倫理の基本は、次に掲げる事項とする。
  3. 一誇りと使命感を持って、国家と国民に奉仕すること。
  4. 二人権を尊重し、公正かつ親切に職務を執行すること。
  5. 三規律を厳正に保持し、相互の連帯を強めること。
  6. 四人格を磨き、能力を高め、自己の充実に努めること。
  7. 五清廉にして、堅実な生活態度を保持すること。

この条文の基本情報

職務倫理とは何ですか?

定義職務倫理とは、警察職員の職務倫理及び服務に関する規則第2条に定められた規定で、「涵 前項の職務倫理の基本は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察職員の職務倫理及び服務に関する規則第2条(職務倫理)は、日本の警察職員の職務倫理及び服務に関する規則に含まれる条文です。
  2. 警察職員の職務倫理及び服務に関する規則第2条の条文原文は「涵 前項の職務倫理の基本は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 警察職員の職務倫理及び服務に関する規則の公布日は平成12年1月25日です。
  4. 警察職員の職務倫理及び服務に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 警察職員の職務倫理及び服務に関する規則第2条の前の条は警察職員の職務倫理及び服務に関する規則第1条です。
  6. 警察職員の職務倫理及び服務に関する規則第2条の次の条は警察職員の職務倫理及び服務に関する規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察職員の職務倫理及び服務に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000001
  • 本サイト収録警察職員の職務倫理及び服務に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000001/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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