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警察職員の職務倫理及び服務に関する規則 第1条(目的)

この規則は、警察職員が保持すべき職務に係る倫理(以下「職務倫理」という。)及び警察職員の服務の基準を定めることを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、警察職員の職務倫理及び服務に関する規則第1条に定められた規定で、「この規則は、警察職員が保持すべき職務に係る倫理(以下「職務倫理」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察職員の職務倫理及び服務に関する規則第1条(目的)は、日本の警察職員の職務倫理及び服務に関する規則に含まれる条文です。
  2. 警察職員の職務倫理及び服務に関する規則第1条の条文原文は「この規則は、警察職員が保持すべき職務に係る倫理(以下「職務倫理」という。」で始まります。
  3. 警察職員の職務倫理及び服務に関する規則の公布日は平成12年1月25日です。
  4. 警察職員の職務倫理及び服務に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 警察職員の職務倫理及び服務に関する規則第1条の次の条は警察職員の職務倫理及び服務に関する規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察職員の職務倫理及び服務に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000001
  • 本サイト収録警察職員の職務倫理及び服務に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000001/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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