警察教養規則 第3条(内容)
- 警察教養は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について行うものとする。
- 一職務倫理を保持させること。
- 二階級及び職に応じて組織の管理者としての能力を養うこと。
- 三警察に関する学術を修得させ、職務を適正に遂行するための警察実務に関する知識、技能、体力、判断力及び行動力を養うこと。
この条文の基本情報
内容とは何ですか?
定義内容とは、警察教養規則第3条に定められた規定で、「警察教養は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察教養規則第3条(内容)は、日本の警察教養規則に含まれる条文です。
- 警察教養規則第3条の条文原文は「警察教養は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について行うものとする。」で始まります。
- 警察教養規則の公布日は平成12年1月25日です。
- 警察教養規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察教養規則第3条の前の条は警察教養規則第2条です。
- 警察教養規則第3条の次の条は警察教養規則第4条です。
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- 正式書式
警察教養規則(平成十二年国家公安委員会規則第三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000003 - 本サイト収録
警察教養規則(平成十二年国家公安委員会規則第三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000003/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。