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警察教養規則 第3条(内容)

  1. 警察教養は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について行うものとする。
  2. 一職務倫理を保持させること。
  3. 二階級及び職に応じて組織の管理者としての能力を養うこと。
  4. 三警察に関する学術を修得させ、職務を適正に遂行するための警察実務に関する知識、技能、体力、判断力及び行動力を養うこと。

この条文の基本情報

内容とは何ですか?

定義内容とは、警察教養規則第3条に定められた規定で、「警察教養は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察教養規則第3条(内容)は、日本の警察教養規則に含まれる条文です。
  2. 警察教養規則第3条の条文原文は「警察教養は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について行うものとする。」で始まります。
  3. 警察教養規則の公布日は平成12年1月25日です。
  4. 警察教養規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 警察教養規則第3条の前の条は警察教養規則第2条です。
  6. 警察教養規則第3条の次の条は警察教養規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察教養規則(平成十二年国家公安委員会規則第三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000003
  • 本サイト収録警察教養規則(平成十二年国家公安委員会規則第三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000003/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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