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警察教養規則 第4条(方法)

  1. 警察教養は、警察大学校、法科学研修所、皇宮警察学校、管区警察学校、警視庁警察学校、道府県警察学校その他の教育訓練施設(以下「警察学校等」という。)及び職場において行うものとする。
  2. 2.警察学校等における警察教養は、警察職員が採用されたとき、昇任するとき、その他一定期間職場を離れて集中的に教養を行うことが必要と認められるときに行うものとする。
  3. 3.職場における警察教養は、警察職員が職務を遂行しながら修得すべき内容について、日常的に行うものとする。

この条文の基本情報

方法とは何ですか?

定義方法とは、警察教養規則第4条に定められた規定で、「警察教養は、警察大学校、法科学研修所、皇宮警察学校、管区警察学校、警視庁警察学校、道府県警察学校その他の教育訓練施設(以下「警察学校等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察教養規則第4条(方法)は、日本の警察教養規則に含まれる条文です。
  2. 警察教養規則第4条の条文原文は「警察教養は、警察大学校、法科学研修所、皇宮警察学校、管区警察学校、警視庁警察学校、道府県警察学校その他の教育訓練施設(以下「警察学校等」という。」で始まります。
  3. 警察教養規則の公布日は平成12年1月25日です。
  4. 警察教養規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 警察教養規則第4条の前の条は警察教養規則第3条です。
  6. 警察教養規則第4条の次の条は警察教養規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察教養規則(平成十二年国家公安委員会規則第三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000003
  • 本サイト収録警察教養規則(平成十二年国家公安委員会規則第三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000003/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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