警察教養規則 第5条(実施)
- 警察庁長官は、警察を取り巻く諸情勢の変化を踏まえ、警察教養の重点を示すものとする。
- 2.警察庁長官、警察庁の各附属機関及び地方機関の長(当該地方機関が四国警察支局である場合にあっては、中国四国管区警察局長)、警視総監並びに道府県警察本部長は、前項の規定により示された重点に関する事項について、計画的に警察教養を実施しなければならない。
- 3.前項に掲げる者は、教養内容に応じて、学識経験者その他適当と認められる者による教養を行うことに留意しなければならない。
この条文の基本情報
実施とは何ですか?
定義実施とは、警察教養規則第5条に定められた規定で、「警察庁長官は、警察を取り巻く諸情勢の変化を踏まえ、警察教養の重点を示すものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察教養規則第5条(実施)は、日本の警察教養規則に含まれる条文です。
- 警察教養規則第5条の条文原文は「警察庁長官は、警察を取り巻く諸情勢の変化を踏まえ、警察教養の重点を示すものとする。」で始まります。
- 警察教養規則の公布日は平成12年1月25日です。
- 警察教養規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察教養規則第5条の前の条は警察教養規則第4条です。
- 警察教養規則第5条の次の条は警察教養規則第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察教養規則(平成十二年国家公安委員会規則第三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000003 - 本サイト収録
警察教養規則(平成十二年国家公安委員会規則第三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000003/5
警察教養規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。