警察教養規則 第6条(細目)
- この規則に定めるもののほか、警察教養制度に関し必要な事項は、警察庁長官が定める。
- 2.この規則及び前項の規定に基づき警察庁長官が定めるもののほか、都道府県警察の職員に対する警察教養に関し必要な事項は、都道府県公安委員会規則で定める。
この条文の基本情報
細目とは何ですか?
定義細目とは、警察教養規則第6条に定められた規定で、「この規則に定めるもののほか、警察教養制度に関し必要な事項は、警察庁長官が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察教養規則第6条(細目)は、日本の警察教養規則に含まれる条文です。
- 警察教養規則第6条の条文原文は「この規則に定めるもののほか、警察教養制度に関し必要な事項は、警察庁長官が定める。」で始まります。
- 警察教養規則の公布日は平成12年1月25日です。
- 警察教養規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察教養規則第6条の前の条は警察教養規則第5条です。
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- 正式書式
警察教養規則(平成十二年国家公安委員会規則第三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000003 - 本サイト収録
警察教養規則(平成十二年国家公安委員会規則第三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000003/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。