運転免許取得者等教育の認定に関する規則 第12条(認定の取消しの公示)
公安委員会は、法第百八条の三十二の二第五項の規定による認定の取消しを行ったときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
認定の取消しの公示とは何ですか?
定義認定の取消しの公示とは、運転免許取得者等教育の認定に関する規則第12条に定められた規定で、「公安委員会は、法第百八条の三十二の二第五項の規定による認定の取消しを行ったときは、その旨を公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 運転免許取得者等教育の認定に関する規則第12条(認定の取消しの公示)は、日本の運転免許取得者等教育の認定に関する規則に含まれる条文です。
- 運転免許取得者等教育の認定に関する規則第12条の条文原文は「公安委員会は、法第百八条の三十二の二第五項の規定による認定の取消しを行ったときは、その旨を公示しなければならない。」で始まります。
- 運転免許取得者等教育の認定に関する規則の公布日は平成12年1月26日です。
- 運転免許取得者等教育の認定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 運転免許取得者等教育の認定に関する規則第12条の前の条は運転免許取得者等教育の認定に関する規則第11条です。
- 運転免許取得者等教育の認定に関する規則第12条の次の条は運転免許取得者等教育の認定に関する規則第13条です。
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- 正式書式
運転免許取得者等教育の認定に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第四号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000004 - 本サイト収録
運転免許取得者等教育の認定に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000004/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。