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運転免許取得者等教育の認定に関する規則 第13条(電磁的記録媒体による手続)

  1. 次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、公安委員会が定めるところにより、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電磁的方法で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)及び別記様式第三号の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
  2. 一申請書1第五条第一項2
  3. 二定款1第五条第二項2
  4. 三名簿1第五条第二項2
  5. 四教材の一覧表1第五条第二項2
  6. 五教育計画書1第五条第二項2

この条文の基本情報

電磁的記録媒体による手続とは何ですか?

定義電磁的記録媒体による手続とは、運転免許取得者等教育の認定に関する規則第13条に定められた規定で、「次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、公安委員会が定めるところにより、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 運転免許取得者等教育の認定に関する規則第13条(電磁的記録媒体による手続)は、日本の運転免許取得者等教育の認定に関する規則に含まれる条文です。
  2. 運転免許取得者等教育の認定に関する規則第13条の条文原文は「次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、公安委員会が定めるところにより、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を…」で始まります。
  3. 運転免許取得者等教育の認定に関する規則の公布日は平成12年1月26日です。
  4. 運転免許取得者等教育の認定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 運転免許取得者等教育の認定に関する規則第13条の前の条は運転免許取得者等教育の認定に関する規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式運転免許取得者等教育の認定に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第四号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000004
  • 本サイト収録運転免許取得者等教育の認定に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000004/13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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