運転免許取得者等教育の認定に関する規則 第3条(設備)
- 法第百八条の三十二の二第一項第二号の国家公安委員会規則で定める設備は、次に掲げるとおりとする。
- 一次に掲げるコース
- 二前号に掲げるもののほか、当該認定に係る運転免許取得者等教育を行うために必要な建物その他の設備
この条文の基本情報
設備とは何ですか?
定義設備とは、運転免許取得者等教育の認定に関する規則第3条に定められた規定で、「法第百八条の三十二の二第一項第二号の国家公安委員会規則で定める設備は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 運転免許取得者等教育の認定に関する規則第3条(設備)は、日本の運転免許取得者等教育の認定に関する規則に含まれる条文です。
- 運転免許取得者等教育の認定に関する規則第3条の条文原文は「法第百八条の三十二の二第一項第二号の国家公安委員会規則で定める設備は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 運転免許取得者等教育の認定に関する規則の公布日は平成12年1月26日です。
- 運転免許取得者等教育の認定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 運転免許取得者等教育の認定に関する規則第3条の前の条は運転免許取得者等教育の認定に関する規則第2条です。
- 運転免許取得者等教育の認定に関する規則第3条の次の条は運転免許取得者等教育の認定に関する規則第4条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
運転免許取得者等教育の認定に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000004 - 本サイト収録
運転免許取得者等教育の認定に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000004/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。