運転免許取得者等教育の認定に関する規則 第4条(課程の基準)
- 第一条第六号に掲げる課程に係る第百八条の三十二の二第一項第三号イの国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一法第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出する日又は法第百一条の三第一項に規定する更新期間が満了する日における年齢が七十歳未満の者に対して行われるものであること。
- 二次の表の上欄に掲げる教育事項について、同表の下欄に掲げる教育方法により、あらかじめ教育計画を作成し、これに基づいて行われるものであること。
- 三教育時間が二時間以上であり、コース又は道路における自動車等の運転の実習に係る教育時間が一時間以上であること。
- 四この規則の規定を遵守し、その他第一条第六号に掲げる課程に係る業務の適正な運営の下に、行われるものであること。
- 2.第一条第三号に掲げる課程に係る法第百八条の三十二の二第一項第三号ロの国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一法第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出する日又は法第百一条の三第一項に規定する更新期間が満了する日における年齢が七十歳以上の者に対して行われるものであること。
- 二次の表の上欄に掲げる教育事項について、同表の下欄に掲げる教育方法により、あらかじめ教育計画を作成し、これに基づいて行われるものであること。
- 三教育時間が二時間以上(普通自動車対応免許以外の免許のみを受けようとし、又は受けている者及び令第三十四条の三第四項又は第三十七条の六の三の基準に該当する者に対する課程にあっては、一時間以上)であること。
- 四この規則の規定を遵守し、その他第一条第三号に掲げる課程に係る業務を適正かつ確実に行うことができる者として公安委員会が指定する者の運営の下に、行われるものであること。
- 3.第一条各号(第三号及び第六号を除く。)に掲げる課程に係る法第百八条の三十二の二第一項第三号ハの国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一次の表の上欄に掲げる課程の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる教育事項について、同表の下欄に掲げる教育方法により、あらかじめ教育計画を作成し、これに基づいて行われるものであること。
- 二各々の運転免許取得者等教育の課程に係る教育時間が二時間以上であり、コース又は道路における自動車等の運転の実習に係る教育時間が一時間以上(同表の一の項の上欄に掲げる課程又は同表の二の項の上欄に掲げる課程(一般原動機付自転車に係るものを除く。)にあっては、二時間以上)であること。
- 三この規則の規定を遵守し、その他各々の運転免許取得者等教育の課程に係る業務の適正な運営の下に、行われるものであること。
この条文の基本情報
課程の基準とは何ですか?
定義課程の基準とは、運転免許取得者等教育の認定に関する規則第4条に定められた規定で、「第一条第六号に掲げる課程に係る第百八条の三十二の二第一項第三号イの国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 運転免許取得者等教育の認定に関する規則第4条(課程の基準)は、日本の運転免許取得者等教育の認定に関する規則に含まれる条文です。
- 運転免許取得者等教育の認定に関する規則第4条の条文原文は「第一条第六号に掲げる課程に係る第百八条の三十二の二第一項第三号イの国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 運転免許取得者等教育の認定に関する規則の公布日は平成12年1月26日です。
- 運転免許取得者等教育の認定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 運転免許取得者等教育の認定に関する規則第4条の前の条は運転免許取得者等教育の認定に関する規則第3条です。
- 運転免許取得者等教育の認定に関する規則第4条の次の条は運転免許取得者等教育の認定に関する規則第5条です。
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- 正式書式
運転免許取得者等教育の認定に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000004 - 本サイト収録
運転免許取得者等教育の認定に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000004/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。