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運転免許取得者等教育の認定に関する規則 第5条(認定の申請)

  1. 法第百八条の三十二の二第一項の認定を受けようとする者は、公安委員会に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
  2. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 二運転免許取得者等教育に使用する施設の名称
  4. 三運転免許取得者等教育に使用する施設の所在地
  5. 四運転免許取得者等教育の課程の区分
  6. 五運転免許取得者等教育の課程の名称
  7. 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  8. 一申請者が個人である場合はその住民票の写し、法人である場合はその定款及び登記事項証明書
  9. 二運転免許取得者等教育指導員の名簿
  10. 三次のイ又はロに掲げる課程の区分に応じ、当該イ又はロに定める書類
  11. 四運転免許取得者等教育の課程における指導に用いるコースの種類、形状及び構造を明らかにした図面
  12. 五運転免許取得者等教育の課程における指導に用いる建物その他の設備の状況を明らかにした図面
  13. 六運転免許取得者等教育の課程における指導に用いる自動車等、教本、視聴覚教材その他の教材の一覧表
  14. 七運転免許取得者等教育の課程に係る教育事項、教育方法、教育時間、年間の実施回数等を定めた教育計画書
  15. 3.法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所を設置し、若しくは管理する者又は法第百八条の三十二の二第一項若しくは第百八条の三十二の三第一項の認定を現に受けている者が、当該届出をし、又は当該認定を受けた公安委員会から法第百八条の三十二の二第一項の認定を受けようとする場合の申請書には、前項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる書類を添付することを要しない。

この条文の基本情報

認定の申請とは何ですか?

定義認定の申請とは、運転免許取得者等教育の認定に関する規則第5条に定められた規定で、「法第百八条の三十二の二第一項の認定を受けようとする者は、公安委員会に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 運転免許取得者等教育の認定に関する規則第5条(認定の申請)は、日本の運転免許取得者等教育の認定に関する規則に含まれる条文です。
  2. 運転免許取得者等教育の認定に関する規則第5条の条文原文は「法第百八条の三十二の二第一項の認定を受けようとする者は、公安委員会に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。」で始まります。
  3. 運転免許取得者等教育の認定に関する規則の公布日は平成12年1月26日です。
  4. 運転免許取得者等教育の認定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 運転免許取得者等教育の認定に関する規則第5条の前の条は運転免許取得者等教育の認定に関する規則第4条です。
  6. 運転免許取得者等教育の認定に関する規則第5条の次の条は運転免許取得者等教育の認定に関する規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式運転免許取得者等教育の認定に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第四号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000004
  • 本サイト収録運転免許取得者等教育の認定に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000004/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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