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運転免許取得者等教育の認定に関する規則 第6条(認定の公示)

  1. 法第百八条の三十二の二第二項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
  2. 一認定をした旨
  3. 二前条第一項各号に掲げる事項
  4. 三認定をした年月日

この条文の基本情報

認定の公示とは何ですか?

定義認定の公示とは、運転免許取得者等教育の認定に関する規則第6条に定められた規定で、「法第百八条の三十二の二第二項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 運転免許取得者等教育の認定に関する規則第6条(認定の公示)は、日本の運転免許取得者等教育の認定に関する規則に含まれる条文です。
  2. 運転免許取得者等教育の認定に関する規則第6条の条文原文は「法第百八条の三十二の二第二項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。」で始まります。
  3. 運転免許取得者等教育の認定に関する規則の公布日は平成12年1月26日です。
  4. 運転免許取得者等教育の認定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 運転免許取得者等教育の認定に関する規則第6条の前の条は運転免許取得者等教育の認定に関する規則第5条です。
  6. 運転免許取得者等教育の認定に関する規則第6条の次の条は運転免許取得者等教育の認定に関する規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式運転免許取得者等教育の認定に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第四号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000004
  • 本サイト収録運転免許取得者等教育の認定に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000004/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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