運転免許取得者等教育の認定に関する規則 第7条(変更の届出等)
- 法第百八条の三十二の二第一項の認定を受けて運転免許取得者等教育を行う者(第三項において「認定教育実施者」という。)は、第五条第一項第一号、第二号又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を公安委員会に届け出なければならない。
- 2.公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、当該変更に係る事項を公示しなければならない。
- 3.認定教育実施者は、第五条第二項各号に掲げる書類の内容に変更があったときは、その旨を公安委員会に届け出なければならない。
この条文の基本情報
変更の届出等とは何ですか?
定義変更の届出等とは、運転免許取得者等教育の認定に関する規則第7条に定められた規定で、「法第百八条の三十二の二第一項の認定を受けて運転免許取得者等教育を行う者(第三項において「認定教育実施者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 運転免許取得者等教育の認定に関する規則第7条(変更の届出等)は、日本の運転免許取得者等教育の認定に関する規則に含まれる条文です。
- 運転免許取得者等教育の認定に関する規則第7条の条文原文は「法第百八条の三十二の二第一項の認定を受けて運転免許取得者等教育を行う者(第三項において「認定教育実施者」という。」で始まります。
- 運転免許取得者等教育の認定に関する規則の公布日は平成12年1月26日です。
- 運転免許取得者等教育の認定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 運転免許取得者等教育の認定に関する規則第7条の前の条は運転免許取得者等教育の認定に関する規則第6条です。
- 運転免許取得者等教育の認定に関する規則第7条の次の条は運転免許取得者等教育の認定に関する規則第8条です。
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- 正式書式
運転免許取得者等教育の認定に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000004 - 本サイト収録
運転免許取得者等教育の認定に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000004/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。