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ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則 第2条(警告の方法)

  1. 法第四条第二項に規定する警告(以下単に「警告」という。)は、別記様式第二号の警告書を交付して行うものとする。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、緊急を要し別記様式第二号の警告書を交付するいとまがないときは、警告を口頭で行うことができる。この場合において、別記様式第二号の警告書は、可能な限り速やかにこれを交付するものとする。

この条文の基本情報

警告の方法とは何ですか?

定義警告の方法とは、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第四条第二項に規定する警告(以下単に「警告」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第2条(警告の方法)は、日本のストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第四条第二項に規定する警告(以下単に「警告」という。」で始まります。
  3. ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月21日です。
  4. ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第2条の前の条はストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第1条です。
  6. ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第2条の次の条はストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則(平成十二年国家公安委員会規則第十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000018
  • 本サイト収録ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則(平成十二年国家公安委員会規則第十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000018/2

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