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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日

ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則

  • 平成十二年国家公安委員会規則第十八号・規則・公布 平成12年11月21日・本則16条/附則15条
  • 略称:ストーカー規制法施行規則・ストーカー法施行規則

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則の法令番号は平成十二年国家公安委員会規則第十八号です。
  2. ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則の法令種別は規則です。
  3. ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月21日です。
  4. ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則は全 31 条です。
  6. ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則の内訳は本則 16 条、附則 15 条です。
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第1条(警告の申出の受理)別タブで開く ›

ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の申出(以下「警告の申出」という。)の受理は、別記様式第一号の警告申出書の提出を受けることにより(当該申出が口頭によるものであるときは、別記様式第一号の警告申出書に記入を求め、又は警察職員が代書することにより)、行うものとする。

第2条(警告の方法)別タブで開く ›

法第四条第二項に規定する警告(以下単に「警告」という。)は、別記様式第二号の警告書を交付して行うものとする。

2前項の規定にかかわらず、緊急を要し別記様式第二号の警告書を交付するいとまがないときは、警告を口頭で行うことができる。この場合において、別記様式第二号の警告書は、可能な限り速やかにこれを交付するものとする。

第4条(禁止命令等の申出の受理)別タブで開く ›

法第五条第一項又は第三項の申出(以下「禁止命令等の申出」という。)の受理は、別記様式第四号の禁止命令等申出書の提出を受けることにより(当該申出が口頭によるものであるときは、別記様式第四号の禁止命令等申出書に記入を求め、又は警察職員が代書することにより)、行うものとする。

第6条(住所又は居所の移転に関する警察署長への届出)別タブで開く ›

警告の申出をした者(当該警告の申出に係る法第四条第三項又は第四項の通知を受けた者を除く。)又は禁止命令等の申出をした者(当該禁止命令等の申出に係る法第五条第六項又は第七項の通知を受けた者を除く。)は、警察署の管轄区域を異にして住所又は居所を移転しようとするときは、移転後の住所又は居所を現在の住所又は居所の所在地を管轄する警察署長に届け出なければならない。

第7条(他の警察本部長への通知)別タブで開く ›

警視総監又は道府県警察本部長は、前条の規定による届出に係る移転後の住所又は居所の所在地が他の都道府県警察の管轄区域内にある場合には、速やかに、当該届出をした者の氏名、住所(移転した場合は、移転後の住所)及び居所(移転した場合は、移転後の居所)を当該他の都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長に通知するものとする。

第8条(禁止命令等有効期間延長処分の申出の受理)別タブで開く ›

法第五条第九項の申出の受理は、別記様式第六号の禁止命令等有効期間延長処分申出書の提出を受けることにより(当該申出が口頭によるものであるときは、別記様式第六号の禁止命令等有効期間延長処分申出書に記入を求め、又は警察職員が代書することにより)、行うものとする。

第10条(命令等の送達に係る書類)別タブで開く ›

法第五条第十一項の国家公安委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

一法第五条第一項又は第三項の規定による禁止命令等(以下「禁止命令等」という。)別記様式第八号の禁止等命令書

二法第五条第九項の規定による禁止命令等の有効期間の延長の処分(以下「禁止命令等有効期間延長処分」という。)別記様式第九号の禁止命令等有効期間延長処分書

第11条(書類の送達)別タブで開く ›

法第五条第十一項の規定により送達する書類は、交付送達により、その送達を受けるべき者の住所又は居所(事務所及び事業所を含む。以下この条において同じ。)に送達するものとする。ただし、交付送達により送達することができないやむを得ない事情があるときは、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便による送達により、その送達を受けるべき者の住所又は居所に送達することができる。

第12条(交付送達)別タブで開く ›

交付送達は、警察職員が、前条の規定により送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に書類を交付して行うものとする。ただし、その者に異議がないときは、その他の場所において交付することができる。

2次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、送達を受けるべき者に書類を交付しないで当該書類を送達すべき差し迫った必要があるときは、交付送達は、前項の規定による交付に代え、それぞれ当該各号に定める行為により行うことができる。

一送達すべき場所において書類の送達を受けるべき者に出会わない場合その使用人その他の従業者又は同居の者で書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付すること。

二書類の送達を受けるべき者その他前号に規定する者が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由がなく書類の受領を拒んだ場合送達すべき場所に書類を差し置くこと。

第13条(公示送達の方法)別タブで開く ›

法第五条第十三項の国家公安委員会規則で定める方法は、都道府県公安委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と公示事項(同条第十三項に規定する公示事項をいう。第一号において同じ。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(都道府県公安委員会の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

一都道府県公安委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの

二インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの

2法第十五条及びストーカー行為等の規制等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百六十七号)第五条の規定により方面公安委員会が行う禁止命令等又は禁止命令等有効期間延長処分に係る公示送達についての法第五条第十三項及び前項の規定の適用については、同条第十三項中「公安委員会の」とあり、及び前項中「都道府県公安委員会の」とあるのは、「方面公安委員会の」とする。

第14条(相手方情報保有者等に対する通知等の方法)別タブで開く ›

法第六条第二項前段の規定による通知及び求め(次項において「通知等」という。)は、別記様式第十号の通知・要請書を交付して行うものとする。

2前項の規定にかかわらず、緊急を要し別記様式第十号の通知・要請書を交付するいとまがないときは、通知等を口頭で行うことができる。この場合において、別記様式第十号の通知・要請書は、可能な限り速やかにこれを交付するものとする。

第15条(援助の申出の受理)別タブで開く ›

法第七条第一項の申出の受理は、警察本部長等が別記様式第十一号の援助申出書の提出を受けることにより(当該申出が口頭によるものであるときは、別記様式第十一号の援助申出書に記入を求め、又は警察職員が代書することにより)、行うものとする。

第16条(警察本部長等による援助)別タブで開く ›

法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める援助は、次のとおりとする。

一申出に係るストーカー行為等をした者に対し、当該申出をした者が当該ストーカー行為等に係る被害を防止するための交渉(以下この条において「被害防止交渉」という。)を円滑に行うために必要な事項を連絡すること。

二申出に係るストーカー行為等をした者の氏名及び住所その他の連絡先を教示すること。

三被害防止交渉を行う際の心構え、交渉方法その他の被害防止交渉に関する事項について助言すること。

四ストーカー行為等に係る被害の防止に関する活動を行っている民間の団体その他の組織がある場合にあっては、当該組織を紹介すること。

五被害防止交渉を行う場所として警察施設を利用させること。

六防犯ブザーその他ストーカー行為等に係る被害の防止に資する物品の教示又は貸出しをすること。

七申出に係るストーカー行為等について警告、禁止命令等又は禁止命令等有効期間延長処分を実施したことを明らかにする書面を交付すること。

八その他申出に係るストーカー行為等に係る被害を自ら防止するために適当と認める援助を行うこと。

附則
本文附則

この規則は、法の施行の日(平成十二年十一月二十四日)から施行する。

本文附則

この規則は、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年一月三日)から施行する。

本文附則

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2この規則による改正前の犯罪捜査規範、国際捜査共助等に関する法律に関する書式例、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、風俗環境浄化協会等に関する規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則、審査専門委員に関する規則、暴力追放運動推進センターに関する規則、交通事故調査分析センターに関する規則、盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、技能検定員審査等に関する規則、運転免許に係る講習等に関する規則、外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則、自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則、古物営業法施行規則、交通安全活動推進センターに関する規則、不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則、運転免許取得者教育の認定に関する規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則、配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則、確認事務の委託の手続等に関する規則、携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則、警備員等の検定等に関する規則、届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則、遺失物法施行規則、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則、少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則、猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則、行方不明者発見活動に関する規則、国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則、死体取扱規則、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則に規定する様式による書面については、この規則による改正後のこれらの規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

第1条附則(施行期日)

この規則は、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年十月三日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この規則は、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(附則第三条において「施行日」という。)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この規則は、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この規則は、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第八十三号)附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年三月十日)から施行する。

第2条附則(様式に関する経過措置)

この規則の施行の際現に提出され又は交付されているこの規則による改正前のストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則に規定する様式による書面は、この規則による改正後のストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則に規定する様式による書面とみなす。

第2条附則(施行規則の一部改正に伴う経過措置)

改正法附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされた改正法第二条の規定による改正前のストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「旧法」という。)第六条第四項の規定による都道府県公安委員会への報告については、第一条の規定による改正前の施行規則第九条の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法」とあるのは「ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第百二号)附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされた同法第二条の規定による改正前の法」とする。

第2条附則(経過措置)

この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2条附則(様式に関する経過措置)

この規則の施行の際現に提出され又は交付されているこの規則による改正前のストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則に規定する様式による書面は、この規則による改正後のストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則に規定する様式による書面とみなす。

第2条附則(様式に関する経過措置)

この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前のストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則に規定する様式による書面は、この規則による改正後のストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則に規定する様式による書面とみなす。

第3条附則

第一条の規定による改正後の施行規則(次条において「新施行規則」という。)第七条の規定は、施行日以後に改正法第二条の規定による改正後のストーカー行為等の規制等に関する法律第四条第一項又は第五条第一項若しくは第三項の申出をした者(施行日前に旧法第四条第一項の申出をした者を除く。)について適用し、施行日前に旧法第四条第一項の申出をした者については、なお従前の例による。

第4条附則

新施行規則第八条の規定は、前条の規定によりなお従前の例によることとされる者の届出に係る移転後の住所又は居所の所在地が他の都道府県の管轄区域内にある場合についても適用する。この場合において、新施行規則第八条中「前条」とあるのは、「ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則等の一部を改正する規則(平成二十九年国家公安委員会規則第五号)第一条の規定による改正前のストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第十条」とする。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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