ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則 第14条(相手方情報保有者等に対する通知等の方法)
- 法第六条第二項前段の規定による通知及び求め(次項において「通知等」という。)は、別記様式第十号の通知・要請書を交付して行うものとする。
- 2.前項の規定にかかわらず、緊急を要し別記様式第十号の通知・要請書を交付するいとまがないときは、通知等を口頭で行うことができる。この場合において、別記様式第十号の通知・要請書は、可能な限り速やかにこれを交付するものとする。
この条文の基本情報
相手方情報保有者等に対する通知等の方法とは何ですか?
定義相手方情報保有者等に対する通知等の方法とは、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第14条に定められた規定で、「法第六条第二項前段の規定による通知及び求め(次項において「通知等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第14条(相手方情報保有者等に対する通知等の方法)は、日本のストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第14条の条文原文は「法第六条第二項前段の規定による通知及び求め(次項において「通知等」という。」で始まります。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月21日です。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第14条の前の条はストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第13条です。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第14条の次の条はストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第15条です。
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- 正式書式
ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則(平成十二年国家公安委員会規則第十八号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000018 - 本サイト収録
ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則(平成十二年国家公安委員会規則第十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000018/14
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