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ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則 第13条(公示送達の方法)

  1. 法第五条第十三項の国家公安委員会規則で定める方法は、都道府県公安委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と公示事項(同条第十三項に規定する公示事項をいう。第一号において同じ。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(都道府県公安委員会の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
  2. 一都道府県公安委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
  3. 二インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
  4. 2.法第十五条及びストーカー行為等の規制等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百六十七号)第五条の規定により方面公安委員会が行う禁止命令等又は禁止命令等有効期間延長処分に係る公示送達についての法第五条第十三項及び前項の規定の適用については、同条第十三項中「公安委員会の」とあり、及び前項中「都道府県公安委員会の」とあるのは、「方面公安委員会の」とする。

この条文の基本情報

公示送達の方法とは何ですか?

定義公示送達の方法とは、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第13条に定められた規定で、「法第五条第十三項の国家公安委員会規則で定める方法は、都道府県公安委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第13条(公示送達の方法)は、日本のストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第13条の条文原文は「法第五条第十三項の国家公安委員会規則で定める方法は、都道府県公安委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。」で始まります。
  3. ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月21日です。
  4. ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第13条の前の条はストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第12条です。
  6. ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第13条の次の条はストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第14条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則(平成十二年国家公安委員会規則第十八号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000018
  • 本サイト収録ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則(平成十二年国家公安委員会規則第十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000018/13

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