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ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則 第12条(交付送達)

  1. 交付送達は、警察職員が、前条の規定により送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に書類を交付して行うものとする。ただし、その者に異議がないときは、その他の場所において交付することができる。
  2. 2.次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、送達を受けるべき者に書類を交付しないで当該書類を送達すべき差し迫った必要があるときは、交付送達は、前項の規定による交付に代え、それぞれ当該各号に定める行為により行うことができる。
  3. 一送達すべき場所において書類の送達を受けるべき者に出会わない場合その使用人その他の従業者又は同居の者で書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付すること。
  4. 二書類の送達を受けるべき者その他前号に規定する者が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由がなく書類の受領を拒んだ場合送達すべき場所に書類を差し置くこと。

この条文の基本情報

交付送達とは何ですか?

定義交付送達とは、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第12条に定められた規定で、「交付送達は、警察職員が、前条の規定により送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に書類を交付して行うものとする。ただし、その者に異議がないときは、その他の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第12条(交付送達)は、日本のストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第12条の条文原文は「交付送達は、警察職員が、前条の規定により送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に書類を交付して行うものとする。ただし、その者に異議がないときは、その他の…」で始まります。
  3. ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月21日です。
  4. ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第12条の前の条はストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第11条です。
  6. ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第12条の次の条はストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則(平成十二年国家公安委員会規則第十八号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000018
  • 本サイト収録ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則(平成十二年国家公安委員会規則第十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000018/12

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