ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則 第11条(書類の送達)
法第五条第十一項の規定により送達する書類は、交付送達により、その送達を受けるべき者の住所又は居所(事務所及び事業所を含む。以下この条において同じ。)に送達するものとする。ただし、交付送達により送達することができないやむを得ない事情があるときは、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便による送達により、その送達を受けるべき者の住所又は居所に送達することができる。
この条文の基本情報
書類の送達とは何ですか?
定義書類の送達とは、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第11条に定められた規定で、「法第五条第十一項の規定により送達する書類は、交付送達により、その送達を受けるべき者の住所又は居所(事務所及び事業所を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第11条(書類の送達)は、日本のストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第11条の条文原文は「法第五条第十一項の規定により送達する書類は、交付送達により、その送達を受けるべき者の住所又は居所(事務所及び事業所を含む。」で始まります。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月21日です。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第11条の前の条はストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第10条です。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第11条の次の条はストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第12条です。
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- 正式書式
ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則(平成十二年国家公安委員会規則第十八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000018 - 本サイト収録
ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則(平成十二年国家公安委員会規則第十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000018/11
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