ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則 第10条(命令等の送達に係る書類)
- 法第五条第十一項の国家公安委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
- 一法第五条第一項又は第三項の規定による禁止命令等(以下「禁止命令等」という。)別記様式第八号の禁止等命令書
- 二法第五条第九項の規定による禁止命令等の有効期間の延長の処分(以下「禁止命令等有効期間延長処分」という。)別記様式第九号の禁止命令等有効期間延長処分書
この条文の基本情報
命令等の送達に係る書類とは何ですか?
定義命令等の送達に係る書類とは、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第10条に定められた規定で、「法第五条第十一項の国家公安委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第10条(命令等の送達に係る書類)は、日本のストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第10条の条文原文は「法第五条第十一項の国家公安委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。」で始まります。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月21日です。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第10条の前の条はストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第9条です。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第10条の次の条はストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第11条です。
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- 正式書式
ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則(平成十二年国家公安委員会規則第十八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000018 - 本サイト収録
ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則(平成十二年国家公安委員会規則第十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000018/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。