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ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則 第15条(援助の申出の受理)

法第七条第一項の申出の受理は、警察本部長等が別記様式第十一号の援助申出書の提出を受けることにより(当該申出が口頭によるものであるときは、別記様式第十一号の援助申出書に記入を求め、又は警察職員が代書することにより)、行うものとする。

この条文の基本情報

援助の申出の受理とは何ですか?

定義援助の申出の受理とは、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第15条に定められた規定で、「法第七条第一項の申出の受理は、警察本部長等が別記様式第十一号の援助申出書の提出を受けることにより(当該申出が口頭によるものであるときは、別記様式第十一号の援助申…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第15条(援助の申出の受理)は、日本のストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第15条の条文原文は「法第七条第一項の申出の受理は、警察本部長等が別記様式第十一号の援助申出書の提出を受けることにより(当該申出が口頭によるものであるときは、別記様式第十一号の援助申…」で始まります。
  3. ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月21日です。
  4. ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第15条の前の条はストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第14条です。
  6. ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第15条の次の条はストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則(平成十二年国家公安委員会規則第十八号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000018
  • 本サイト収録ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則(平成十二年国家公安委員会規則第十八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000018/15

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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