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ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則 第16条(警察本部長等による援助)

  1. 法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める援助は、次のとおりとする。
  2. 一申出に係るストーカー行為等をした者に対し、当該申出をした者が当該ストーカー行為等に係る被害を防止するための交渉(以下この条において「被害防止交渉」という。)を円滑に行うために必要な事項を連絡すること。
  3. 二申出に係るストーカー行為等をした者の氏名及び住所その他の連絡先を教示すること。
  4. 三被害防止交渉を行う際の心構え、交渉方法その他の被害防止交渉に関する事項について助言すること。
  5. 四ストーカー行為等に係る被害の防止に関する活動を行っている民間の団体その他の組織がある場合にあっては、当該組織を紹介すること。
  6. 五被害防止交渉を行う場所として警察施設を利用させること。
  7. 六防犯ブザーその他ストーカー行為等に係る被害の防止に資する物品の教示又は貸出しをすること。
  8. 七申出に係るストーカー行為等について警告、禁止命令等又は禁止命令等有効期間延長処分を実施したことを明らかにする書面を交付すること。
  9. 八その他申出に係るストーカー行為等に係る被害を自ら防止するために適当と認める援助を行うこと。

この条文の基本情報

警察本部長等による援助とは何ですか?

定義警察本部長等による援助とは、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第16条に定められた規定で、「法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める援助は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第16条(警察本部長等による援助)は、日本のストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第16条の条文原文は「法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める援助は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月21日です。
  4. ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第16条の前の条はストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則(平成十二年国家公安委員会規則第十八号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000018
  • 本サイト収録ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則(平成十二年国家公安委員会規則第十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000018/16

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