受講中の講座ブックマーク無料で登録

ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則 第7条(他の警察本部長への通知)

警視総監又は道府県警察本部長は、前条の規定による届出に係る移転後の住所又は居所の所在地が他の都道府県警察の管轄区域内にある場合には、速やかに、当該届出をした者の氏名、住所(移転した場合は、移転後の住所)及び居所(移転した場合は、移転後の居所)を当該他の都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長に通知するものとする。

この条文の基本情報

他の警察本部長への通知とは何ですか?

定義他の警察本部長への通知とは、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「警視総監又は道府県警察本部長は、前条の規定による届出に係る移転後の住所又は居所の所在地が他の都道府県警察の管轄区域内にある場合には、速やかに、当該届出をした者の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第7条(他の警察本部長への通知)は、日本のストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第7条の条文原文は「警視総監又は道府県警察本部長は、前条の規定による届出に係る移転後の住所又は居所の所在地が他の都道府県警察の管轄区域内にある場合には、速やかに、当該届出をした者の…」で始まります。
  3. ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月21日です。
  4. ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第7条の前の条はストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第6条です。
  6. ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第7条の次の条はストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則(平成十二年国家公安委員会規則第十八号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000018
  • 本サイト収録ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則(平成十二年国家公安委員会規則第十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000018/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›