ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則 第6条(住所又は居所の移転に関する警察署長への届出)
警告の申出をした者(当該警告の申出に係る法第四条第三項又は第四項の通知を受けた者を除く。)又は禁止命令等の申出をした者(当該禁止命令等の申出に係る法第五条第六項又は第七項の通知を受けた者を除く。)は、警察署の管轄区域を異にして住所又は居所を移転しようとするときは、移転後の住所又は居所を現在の住所又は居所の所在地を管轄する警察署長に届け出なければならない。
この条文の基本情報
住所又は居所の移転に関する警察署長への届出とは何ですか?
定義住所又は居所の移転に関する警察署長への届出とは、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「警告の申出をした者(当該警告の申出に係る法第四条第三項又は第四項の通知を受けた者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第6条(住所又は居所の移転に関する警察署長への届出)は、日本のストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第6条の条文原文は「警告の申出をした者(当該警告の申出に係る法第四条第三項又は第四項の通知を受けた者を除く。」で始まります。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月21日です。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第6条の前の条はストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第5条です。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第6条の次の条はストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則(平成十二年国家公安委員会規則第十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000018 - 本サイト収録
ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則(平成十二年国家公安委員会規則第十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000018/6
ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。