ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則 第5条(禁止命令等に係る通知の書面)
法第五条第七項の規定による通知は、別記様式第五号の通知書により行うものとする。
この条文の基本情報
禁止命令等に係る通知の書面とは何ですか?
定義禁止命令等に係る通知の書面とは、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「法第五条第七項の規定による通知は、別記様式第五号の通知書により行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第5条(禁止命令等に係る通知の書面)は、日本のストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第五条第七項の規定による通知は、別記様式第五号の通知書により行うものとする。」で始まります。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月21日です。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第5条の前の条はストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第4条です。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第5条の次の条はストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第6条です。
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- 正式書式
ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則(平成十二年国家公安委員会規則第十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000018 - 本サイト収録
ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則(平成十二年国家公安委員会規則第十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000018/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。