ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則 第8条(禁止命令等有効期間延長処分の申出の受理)
法第五条第九項の申出の受理は、別記様式第六号の禁止命令等有効期間延長処分申出書の提出を受けることにより(当該申出が口頭によるものであるときは、別記様式第六号の禁止命令等有効期間延長処分申出書に記入を求め、又は警察職員が代書することにより)、行うものとする。
この条文の基本情報
禁止命令等有効期間延長処分の申出の受理とは何ですか?
定義禁止命令等有効期間延長処分の申出の受理とは、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「法第五条第九項の申出の受理は、別記様式第六号の禁止命令等有効期間延長処分申出書の提出を受けることにより(当該申出が口頭によるものであるときは、別記様式第六号の禁…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第8条(禁止命令等有効期間延長処分の申出の受理)は、日本のストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第8条の条文原文は「法第五条第九項の申出の受理は、別記様式第六号の禁止命令等有効期間延長処分申出書の提出を受けることにより(当該申出が口頭によるものであるときは、別記様式第六号の禁…」で始まります。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月21日です。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第8条の前の条はストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第7条です。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第8条の次の条はストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第9条です。
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- 正式書式
ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則(平成十二年国家公安委員会規則第十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000018 - 本サイト収録
ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則(平成十二年国家公安委員会規則第十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000018/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。