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人事院規則一三―五(職員からの苦情相談) 第1条(趣旨)

この規則は、職員(離職した職員を含む。次条及び第四条第一項において同じ。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

この条文の基本情報

趣旨とは何ですか?

定義趣旨とは、人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)第1条に定められた規定で、「この規則は、職員(離職した職員を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)第1条(趣旨)は、日本の人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)第1条の条文原文は「この規則は、職員(離職した職員を含む。」で始まります。
  3. 人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)の公布日は平成12年6月1日です。
  4. 人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)第1条の次の条は人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)(平成十二年人事院規則一三―五)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412RJNJ13005000
  • 本サイト収録人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)(平成十二年人事院規則一三―五)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412RJNJ13005000/1

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