人事院規則一三―五(職員からの苦情相談) 第2条(人事院に対する苦情相談)
- 職員は、人事院に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。
- 一離職に関する苦情相談
- 二法第六十条の二第一項の規定による採用に関する苦情相談
- 2.職員は、前項の規定にかかわらず、係属中の法第九十条第一項に規定する審査請求、法第八十六条の規定による勤務条件に関する行政措置の要求、補償法第二十四条に規定する補償の実施に関する審査の申立て若しくは補償法第二十五条に規定する福祉事業の運営に関する措置の申立て又は給与法第二十一条に規定する給与の決定に関する審査の申立てに関する事案に係る問題について、苦情相談を行うことができない。ただし、人事院が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
人事院に対する苦情相談とは何ですか?
定義人事院に対する苦情相談とは、人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)第2条に定められた規定で、「職員は、人事院に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)第2条(人事院に対する苦情相談)は、日本の人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)に含まれる条文です。
- 人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)第2条の条文原文は「職員は、人事院に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。」で始まります。
- 人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)の公布日は平成12年6月1日です。
- 人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)第2条の前の条は人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)第1条です。
- 人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)第2条の次の条は人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)第3条です。
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- 正式書式
人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)(平成十二年人事院規則一三―五)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412RJNJ13005000 - 本サイト収録
人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)(平成十二年人事院規則一三―五)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412RJNJ13005000/2
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