人事院規則一三―五(職員からの苦情相談) 第3条(職員相談員)
人事院は、前条の規定による苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、人事院事務総局の職員のうち、職員相談課の職員及び苦情相談に係る問題の解決のために特に必要があると認める者を苦情相談を受けて処理する者(以下「職員相談員」という。)として指名する。
この条文の基本情報
職員相談員とは何ですか?
定義職員相談員とは、人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)第3条に定められた規定で、「人事院は、前条の規定による苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、人事院事務総局の職員のうち、職員相談課の職員及び苦情相談に係る問題の解決のために特に必要が…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)第3条(職員相談員)は、日本の人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)に含まれる条文です。
- 人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)第3条の条文原文は「人事院は、前条の規定による苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、人事院事務総局の職員のうち、職員相談課の職員及び苦情相談に係る問題の解決のために特に必要が…」で始まります。
- 人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)の公布日は平成12年6月1日です。
- 人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)第3条の前の条は人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)第2条です。
- 人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)第3条の次の条は人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)第4条です。
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- 正式書式
人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)(平成十二年人事院規則一三―五)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412RJNJ13005000 - 本サイト収録
人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)(平成十二年人事院規則一三―五)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412RJNJ13005000/3
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