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人事院規則一三―五(職員からの苦情相談) 第4条(事案の処理)

  1. 職員相談員は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、人事院の指揮監督の下に、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。
  2. 2.人事院は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。
  3. 3.事案に係る問題について、規則一三―一(不利益処分についての審査請求)第六条第一項の規定による受理、規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求)第四条の規定による受理、規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等)第十二条(同規則第三十五条において準用する場合を含む。)の規定による受理又は規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て)第六条の規定による受理がされたときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。ただし、人事院が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

この条文の基本情報

事案の処理とは何ですか?

定義事案の処理とは、人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)第4条に定められた規定で、「職員相談員は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)第4条(事案の処理)は、日本の人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)第4条の条文原文は「職員相談員は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。」で始まります。
  3. 人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)の公布日は平成12年6月1日です。
  4. 人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)第4条の前の条は人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)第3条です。
  6. 人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)第4条の次の条は人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)(平成十二年人事院規則一三―五)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412RJNJ13005000
  • 本サイト収録人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)(平成十二年人事院規則一三―五)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412RJNJ13005000/4

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