人事院規則一三―五(職員からの苦情相談) 第5条(調査)
- 職員相談員のうち法第十七条第一項の規定により指名された者は、申出人、当該申出人の所属する各省各庁の長その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。
- 2.各省各庁の長は、前項の規定により職員相談員から事情聴取等を求められた職員が請求したときは、当該事情聴取等に応ずるために必要な時間、勤務しないことを承認するものとする。
この条文の基本情報
調査とは何ですか?
定義調査とは、人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)第5条に定められた規定で、「職員相談員のうち法第十七条第一項の規定により指名された者は、申出人、当該申出人の所属する各省各庁の長その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)第5条(調査)は、日本の人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)に含まれる条文です。
- 人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)第5条の条文原文は「職員相談員のうち法第十七条第一項の規定により指名された者は、申出人、当該申出人の所属する各省各庁の長その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調…」で始まります。
- 人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)の公布日は平成12年6月1日です。
- 人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)第5条の前の条は人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)第4条です。
- 人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)第5条の次の条は人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)第6条です。
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- 正式書式
人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)(平成十二年人事院規則一三―五)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412RJNJ13005000 - 本サイト収録
人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)(平成十二年人事院規則一三―五)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412RJNJ13005000/5
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