人事院規則一三―五(職員からの苦情相談) 第6条(記録の作成等)
職員相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、毎年、苦情相談の概要を人事院に報告しなければならない。
この条文の基本情報
記録の作成等とは何ですか?
定義記録の作成等とは、人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)第6条に定められた規定で、「職員相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、毎年、苦情相談の概要を人事院に報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)第6条(記録の作成等)は、日本の人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)に含まれる条文です。
- 人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)第6条の条文原文は「職員相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、毎年、苦情相談の概要を人事院に報告しなければならない。」で始まります。
- 人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)の公布日は平成12年6月1日です。
- 人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)第6条の前の条は人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)第5条です。
- 人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)第6条の次の条は人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)第7条です。
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- 正式書式
人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)(平成十二年人事院規則一三―五)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412RJNJ13005000 - 本サイト収録
人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)(平成十二年人事院規則一三―五)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412RJNJ13005000/6
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