人事院規則一三―五(職員からの苦情相談) 第7条(秘密の保持)
職員相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の官職及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。
この条文の基本情報
秘密の保持とは何ですか?
定義秘密の保持とは、人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)第7条に定められた規定で、「職員相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の官職及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)第7条(秘密の保持)は、日本の人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)に含まれる条文です。
- 人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)第7条の条文原文は「職員相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の官職及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならな…」で始まります。
- 人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)の公布日は平成12年6月1日です。
- 人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)第7条の前の条は人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)第6条です。
- 人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)第7条の次の条は人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)第8条です。
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- 正式書式
人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)(平成十二年人事院規則一三―五)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412RJNJ13005000 - 本サイト収録
人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)(平成十二年人事院規則一三―五)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412RJNJ13005000/7
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