人事院規則一三―五(職員からの苦情相談) 第8条(不利益取扱いの禁止)
各省各庁の長は、職員相談員に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し職員相談員が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
この条文の基本情報
不利益取扱いの禁止とは何ですか?
定義不利益取扱いの禁止とは、人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)第8条に定められた規定で、「各省各庁の長は、職員相談員に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し職員相談員が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)第8条(不利益取扱いの禁止)は、日本の人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)に含まれる条文です。
- 人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)第8条の条文原文は「各省各庁の長は、職員相談員に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し職員相談員が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがない…」で始まります。
- 人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)の公布日は平成12年6月1日です。
- 人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)第8条の前の条は人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)第7条です。
- 人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)第8条の次の条は人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)第9条です。
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- 正式書式
人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)(平成十二年人事院規則一三―五)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412RJNJ13005000 - 本サイト収録
人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)(平成十二年人事院規則一三―五)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412RJNJ13005000/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。