人事院規則一三―五(職員からの苦情相談) 第9条(人事院及び各省各庁の長の協力)
- 人事院は、各省各庁の長に対し、苦情相談に係る事務について情報の提供、研修の実施、助言その他の必要な協力を行うものとする。
- 2.前項に規定するほか、人事院及び各省各庁の長は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。
この条文の基本情報
人事院及び各省各庁の長の協力とは何ですか?
定義人事院及び各省各庁の長の協力とは、人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)第9条に定められた規定で、「人事院は、各省各庁の長に対し、苦情相談に係る事務について情報の提供、研修の実施、助言その他の必要な協力を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)第9条(人事院及び各省各庁の長の協力)は、日本の人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)に含まれる条文です。
- 人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)第9条の条文原文は「人事院は、各省各庁の長に対し、苦情相談に係る事務について情報の提供、研修の実施、助言その他の必要な協力を行うものとする。」で始まります。
- 人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)の公布日は平成12年6月1日です。
- 人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)第9条の前の条は人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)第8条です。
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- 正式書式
人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)(平成十二年人事院規則一三―五)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412RJNJ13005000 - 本サイト収録
人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)(平成十二年人事院規則一三―五)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412RJNJ13005000/9
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